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対策と回答

2024年11月21日

職業訓練校で許可なく顔写真を撮られ、利用目的についても説明がない場合、これは肖像権の侵害にあたる可能性があります。肖像権は、個人の顔や姿などを他人が勝手に使用することを制限する権利です。職業訓練校が顔写真を撮影する際に、利用目的を明確に説明せず、また、個人の同意を得ていない場合、これは肖像権の侵害となります。

具体的には、肖像権の侵害にあたるかどうかは、以下の要素を考慮する必要があります。

  1. 同意の有無: 顔写真の撮影について、事前に明確な説明と同意を得ているかどうか。
  2. 利用目的の明確化: 顔写真がどのような目的で使用されるか、その利用範囲や期間が明確に説明されているか。
  3. 個人情報の保護: 顔写真が適切に管理され、個人情報保護法に基づいて保護されているか。

このような状況では、まずは職業訓練校に対して、顔写真の利用目的と管理方法について問い合わせることが適切です。もし、その回答が不十分であったり、適切な対応が得られない場合には、弁護士に相談し、法的手段を検討することも一つの選択肢です。

また、顔写真の撮影に関しては、個人情報保護法や民法に基づく肖像権の保護があります。これらの法律を根拠に、職業訓練校に対してクレームを提起することが可能です。具体的な法的措置については、弁護士の助言を受けることをお勧めします。

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