
運送業の労働基準法について、以下の2つのパターンの労働時間を比較してください。 パターンA 月曜日 6時出勤 15時退勤 火曜日 6時出勤 15時退勤 パターンB 月曜日 7時出勤 16時退勤 火曜日 6時出勤 15時退勤 この2つのパターンの場合、出勤から退勤までは9時間と同じですが、Bは火曜日の出勤時間が月曜日より1時間早くなっているので月曜日にプラス1時間する必要があるためパターンBのほうが労働時間が1時間長いということになりますよね?
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対策と回答
運送業における労働時間の計算は、労働基準法に基づいて行われます。労働基準法では、1日の労働時間は出勤から退勤までの時間から休憩時間を差し引いたものと定義されています。したがって、あなたが提示した2つのパターンの労働時間を比較する際には、休憩時間を考慮する必要があります。
パターンAとパターンBの両方において、出勤から退勤までの時間は9時間です。しかし、休憩時間がどのように設定されているかによって、実際の労働時間は変わります。例えば、パターンAでは月曜日と火曜日の休憩時間がそれぞれ1時間であれば、実際の労働時間は8時間となります。一方、パターンBでは月曜日の休憩時間が1時間、火曜日の休憩時間が1時間であれば、実際の労働時間も8時間となります。
したがって、休憩時間が同じであれば、パターンAとパターンBの労働時間は同じであり、あなたの考え方にあるように、パターンBの方が労働時間が1時間長いということにはなりません。労働時間の計算においては、休憩時間を正確に把握し、それを差し引いて計算することが重要です。また、労働基準法に違反しないよう、各企業は労働時間と休憩時間を適切に設定し、従業員の健康と安全を確保する必要があります。
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