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会社が資格研修費用の返還を求める契約は、労働基準法16条に抵触しますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法16条は、賠償予定の禁止を定めています。これは、労働者が将来の賠償責任を予め負うことを禁じています。あなたのケースでは、会社が資格研修を受けることを指示し、その後の退職時に研修費用の全額返還を求める契約を結ばせたことは、労働基準法16条に抵触する可能性があります。

具体的には、この契約は労働者に対して、退職時に資格研修費用を返還するという賠償責任を予め負わせているため、労働基準法16条の賠償予定の禁止に違反すると考えられます。また、研修が業務上必要と判断されたものであり、本人の希望ではなかったことも、この契約が違法であることを補強する要素となります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。また、弁護士に相談して法的な見解を得ることも有効です。

なお、労働基準法16条の適用については、個々のケースによって判断が異なる可能性があるため、専門家の意見を聞くことが重要です。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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