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タイムカードでの勤怠管理について、打刻ミスがあると1回につき30分の減給になるのは労働基準法に則っていますか?また、上長への電話報告時に人格否定レベルで怒鳴られる場合、退職の際の証拠として録音しても問題ありませんか?

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対策と回答

2024年11月16日

タイムカードでの勤怠管理において、打刻ミスに対する減給措置が労働基準法に則っているかどうかについては、以下の点を考慮する必要があります。

まず、労働基準法第91条によると、「使用者は、労働者に対して、その賃金の一部を控除することができる場合は、その控除額を、労働者の賃金の10分の1を超えてはならない。」とされています。つまり、減給の上限は賃金の10分の1です。打刻ミス1回につき30分の減給がこの上限を超えないか、または雇用契約書や労働条件通知書にそのような記載がない場合、労働基準法に違反する可能性があります。

次に、上長への電話報告時に人格否定レベルで怒鳴られる場合、そのような行為は労働者の尊厳を侵害するものであり、労働基準法第15条(労働者の人格を尊重する義務)に違反する可能性があります。退職の際の証拠として録音することについては、個人情報保護法や刑法の盗聴罪などの規定に抵触しない限り、法的に問題ないとされています。ただし、録音する際は、相手方に対してその旨を事前に伝えることが望ましいとされています。

これらの問題については、労働基準監督署に相談することで、具体的な法的判断を得ることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉することも一つの手段です。

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