
職場で「退職届を出し、辞めれないなら死んでやる!」と言った場合、脅迫罪に問われる可能性はありますか?
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対策と回答
職場での言動が法律に触れるかどうかは、状況や言葉の使い方によります。「退職届を出し、辞めれないなら死んでやる!」という発言は、その文脈や語調、相手の反応などによっては、脅迫罪に該当する可能性があります。脅迫罪は、他人に対して生命、身体、自由、名誉、財産その他の利益を害する旨の暴行、傷害、殺害、略取、誘拐、逮捕、監禁、強制、損壊、隠匿、偽造、変造、消滅、虚偽の風説の流布、威力の行使その他の方法により、その人の心を不安にさせる行為をいいます。具体的な法律の適用については、弁護士や法律専門家に相談することをお勧めします。また、職場での言動は常に慎重に行い、他人の感情を傷つけないように心がけることが大切です。
よくある質問
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