
派遣会社が派遣先からの36協定特別条項申請を許諾した場合、派遣者にその旨を伝えるべきですか?また、特別条項は労働者に伝えず、勝手に許可していいんですか?
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対策と回答
派遣会社が派遣先からの36協定特別条項申請を許諾した場合、派遣者にその旨を伝えることは法的に義務付けられています。労働基準法第36条に基づく36協定において、特別条項は労働者の過半数が組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定によって定められます。この協定は、労働者に対して明確に周知されなければなりません。
特別条項の許可は、労働者の健康と安全を損なわない範囲内で、労働時間の延長や休日労働を認めるものです。しかし、これは労働者の同意が前提となります。派遣会社が特別条項を勝手に許可することは、労働者の権利を侵害する行為であり、法的に許されません。
派遣会社は、特別条項の内容とその許可について、派遣者に対して明確に説明し、同意を得る必要があります。これにより、労働者は自身の労働条件について十分な情報を持ち、自己決定を行うことができます。また、このプロセスは労働者の健康と安全を保護し、法的な紛争を防ぐためにも重要です。
したがって、派遣会社は特別条項の許可について、派遣者に対して適切に情報提供し、同意を得ることが求められます。これにより、労働者の権利が尊重され、労働環境が健全に維持されることになります。
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