
自己都合により残業ができないため、サービス残業をしています。この状況は労基に相談すべきでしょうか?また、給与未払いとして精算してもらえる可能性はありますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、サービス残業(無償の残業)は違法です。労働者は、法定労働時間を超えて働いた分については、必ず賃金を受け取る権利があります。あなたの場合、自己都合により残業ができないという理由でサービス残業をしていることが問題となります。
まず、課長に対して、労働基準法に基づく残業代の支払いを求めることが考えられます。課長がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。
また、労働者は、労働基準法に違反する状況にある場合、労働組合に加入して団体交渉を行うことも一つの手段です。労働組合は、労働者の権利を守るために様々な活動を行います。
給与未払いとして精算してもらえる可能性は高いです。労働基準法に基づき、過去2年間分の残業代については請求することができます。ただし、これには証拠を残しておくことが重要です。例えば、勤務時間を記録したノートやメールなどが証拠となります。
最後に、自己都合による残業の制限については、会社との話し合いを通じて、可能な限り柔軟な対応を求めることが望ましいです。ただし、それが難しい場合には、法的手段を検討することも必要です。
よくある質問
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