
大型トラックの運転手が腰痛を理由に業務変更を求めたが、会社が受け入れず、結果として腰椎椎間板ヘルニアを発症し入院した場合、これは安全配慮義務違反になりますか?
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対策と回答
安全配慮義務とは、使用者が労働者の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる義務を指します。具体的には、労働者が業務中に発生するリスクを最小限に抑えるための対策を講じることが求められます。
あなたのケースでは、腰痛が既に存在し、それが悪化する可能性のある業務を続行させたことは、安全配慮義務違反と見なされる可能性があります。特に、腰椎椎間板ヘルニアの発症という結果が出たことで、会社が適切な安全対策を怠ったことが明らかになります。
また、腰痛を理由に業務内容の変更を求めたにもかかわらず、会社がこれを受け入れなかった場合も、安全配慮義務違反となる可能性があります。労働者の健康状態を考慮し、適切な業務調整を行うことは、使用者の義務です。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準法に基づき、会社に対して是正勧告や指導を行うことができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの手段です。
最後に、会社からの謝罪がないことについては、これも労働者の権利を尊重しない一つの表れと言えます。労働者の権利を守るためにも、適切な手段を講じることが重要です。
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