
退職勧奨について質問です。 地元の中小企業で事務職(経理系)をしているのですが、年配社員Aさん、Bさん(共に50代後半)が大手から来た人たちで、前職との繋がりを使って大口の案件を取ってくる一方で、経費を多く使っているため、利益が上がったとは感じられません。 その二人が会社に文句を言い、社長との話し合いで、社長が「辞めたいなら止めない」と言った後、突然辞表を出し、退職勧奨として退職金を請求しています。 この場合、社長の言葉は退職勧奨に当たるのでしょうか?また、会社規定に退職金は出ないと記載されている場合、彼らの請求は有効でしょうか?
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対策と回答
退職勧奨とは、会社が労働者に対して、その意思に反して退職を勧める行為を指します。この場合、社長が「辞めたいなら止めない」と言ったことは、一見退職勧奨のように見えますが、実際にはAさんとBさんが自発的に辞めたいと考えていたため、退職勧奨には当たらないと考えられます。
退職勧奨に該当するためには、会社が労働者に対して明示的に退職を勧め、それによって労働者が退職することが必要です。今回のケースでは、社長の発言はAさんとBさんの退職意思を受け入れただけであり、退職勧奨とは見なされないでしょう。
また、退職金については、会社規定に「退職金は出ない」と明記されている場合、通常は退職金の支払い義務はありません。AさんとBさんが主張するような給料の3~6か月分の退職金は、一般的な計算方法ではありません。退職金の計算方法は、会社の退職金規程に基づいて行われるべきであり、規程にない場合は支払い義務は発生しません。
したがって、AさんとBさんの主張は法律的には通らないと考えられます。会社としては、規定に基づいて対応し、必要に応じて労働基準監督署などの公的機関に相談することをお勧めします。
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