
対策と回答
退職勧奨とは、会社が労働者に対して、その意思に反して退職を勧める行為を指します。この場合、社長が「辞めたいなら止めない」と言ったことは、一見退職勧奨のように見えますが、実際にはAさんとBさんが自発的に辞めたいと考えていたため、退職勧奨には当たらないと考えられます。
退職勧奨に該当するためには、会社が労働者に対して明示的に退職を勧め、それによって労働者が退職することが必要です。今回のケースでは、社長の発言はAさんとBさんの退職意思を受け入れただけであり、退職勧奨とは見なされないでしょう。
また、退職金については、会社規定に「退職金は出ない」と明記されている場合、通常は退職金の支払い義務はありません。AさんとBさんが主張するような給料の3~6か月分の退職金は、一般的な計算方法ではありません。退職金の計算方法は、会社の退職金規程に基づいて行われるべきであり、規程にない場合は支払い義務は発生しません。
したがって、AさんとBさんの主張は法律的には通らないと考えられます。会社としては、規定に基づいて対応し、必要に応じて労働基準監督署などの公的機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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