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退職を申し出る時期について 会社の規約だと退職は2ヶ月前までに申し出るとなっているのですが、労働契約書(会社、自分の印あり)では1ヶ月前までとなっています。 この場合、サインのある労働契約書を優先して1ヶ月前申し出で問題ありませんか? それとも、規約が優先されますか? ※今回は労基の2週間はなしでお願いします。

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対策と回答

2024年11月14日

退職を申し出る時期について、会社の規約と労働契約書の間に矛盾がある場合、基本的には労働契約書が優先されます。これは、労働契約書が労働者と雇用者の間で合意された法的拘束力のある文書であるためです。

しかし、この問題に対する正確な回答は、具体的な労働契約書の内容や会社の規約、さらには労働基準法の規定によって異なります。労働基準法では、退職の申し出は少なくとも2週間前に行うことが義務付けられていますが、この質問ではこの点を除外しています。

会社の規約が労働契約書よりも労働者に不利な条件を課している場合、その規約は労働基準法に違反する可能性があり、無効となることがあります。したがって、労働契約書に基づいて1ヶ月前に退職を申し出すことは、法的に問題ないと考えられます。

ただし、実際の状況では、会社との良好な関係を維持するために、可能であれば会社の規約に従うことをお勧めします。また、退職の申し出をする前に、労働基準監督署や弁護士に相談することで、より確実なアドバイスを受けることができます。

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