就労継続支援A型を11月14日付けで退職し、有給休暇を消化中です。サービス管理責任者に離職票の速やかな発行を求めたところ、給料支払いの締め日末の給料日が25日なので、来年の一月になると言われました。法律を守るよう求めたところ、会社のルールだと言われ、文句を言う権利がないと返されました。どうすれば良いでしょうか?
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対策と回答
就労継続支援A型から退職し、離職票の発行に関する問題に直面している状況について、以下の点を考慮してください。
離職票の法的要件: 離職票は、労働者が失業保険を受給するために必要な書類であり、雇用主は労働者が退職後速やかにこれを発行する義務があります。具体的には、退職後7日以内に発行することが求められています(雇用保険法第20条)。
会社のルールと法的義務: 会社の内部ルールが法的義務に優先することはありません。あなたの場合、サービス管理責任者が会社のルールを理由に離職票の発行を遅らせることは、法的に認められません。
対処方法: まず、会社に対して法的義務を遵守するよう再度要求してください。それでも解決しない場合、最寄りの労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、このような問題に対して助言や是正勧告を行う権限を持っています。
失業保険の受給: 離職票が遅れると失業保険の受給が遅れる可能性がありますが、労働基準監督署やハローワークに相談することで、一時的な対応策や支援を受けることができるかもしれません。
以上の手順を踏むことで、法的に保護された権利を行使し、離職票の速やかな発行を求めることができます。
よくある質問
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