退職した際に給与を労働基準法に基づいて7日以内に請求したが、特別な理由がなければ応じないと言われた場合、どうすればよいでしょうか?
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対策と回答
退職後の給与支払いに関して、労働基準法第24条により、使用者は労働者に対し、賃金の全額を毎月少なくとも2回、一定の期日を定めて支払わなければならないとされています。また、同法第20条により、使用者は労働者が退職した場合、その退職した日から7日以内にその者に対し、その者がその使用者に提供した労働に対する賃金を支払わなければならないとされています。
したがって、退職後7日以内に給与の支払いを請求することは、労働基準法に基づく正当な権利です。特別な理由がなければ支払いを拒否することは違法であり、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正勧告や指導を行う公的機関です。
また、労働者は労働契約に基づく権利を守るために、労働組合に加入することも一つの手段です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、使用者との交渉を支援する組織であり、給与支払いの問題についても支援を受けることができます。
以上のように、退職後の給与支払いに関しては、労働基準法に基づく権利がありますので、特別な理由がなくても支払いを請求することは正当であり、使用者の拒否は違法です。労働基準監督署や労働組合に相談することで、権利を守ることができます。
よくある質問
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