バイト先の上司に電話で「退職前に有給を取りたい」と伝えたところ、「一ヶ月前に申請をしないと有給は取れない、会社のルールで決まっている」と言われました。これは違法にならないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、雇用主は合理的な理由なくこれを拒否することはできません。具体的には、労働基準法第39条により、労働者は6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得する権利があります。ただし、有給休暇の取得に関しては、会社の規則や就業規則に従う必要があります。
あなたの場合、上司から「一ヶ月前に申請をしないと有給は取れない」と言われたとのことですが、これが違法かどうかは、会社の就業規則や規定を確認する必要があります。就業規則にそのような規定がある場合、それに従うことが必要です。しかし、就業規則にそのような規定がない場合、またはその規定が労働基準法に違反している場合は、違法となります。
違法かどうかを判断するためには、具体的な就業規則を確認することが重要です。もし、就業規則にそのような規定がない、またはその規定が労働基準法に違反していると判断される場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。
また、有給休暇の取得に関しては、事前に申請することが一般的ですが、緊急の場合や特別な事情がある場合には、柔軟に対応することが求められます。そのため、あなたの状況に合わせて、上司と再度話し合い、理解を求めることも重要です。
よくある質問
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