
試用期間中に解雇されました。理由は職務経歴書が立派すぎて期待しすぎたとのことです。解雇通知に期待通りに働けないので、本採用を見送りたいと書いてありました。これは有効ですか?上司から注意されたり、叱責されたりはありません。部長からは「もっと手伝ってほしかったのに、いつも定時で帰っていた。」と言われました。私は帰る前に必ずいつも「お手伝いできることはありませんか?」と質問をしていました。部長から「なにもないよ。」と言われ、いつも帰っていました。納得のいかない解雇理由です。ハローワークや労基署に言っても何もしてくれませんでした。これは不当解雇ではありませんか?
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対策と回答
試用期間中の解雇に関しては、日本の労働基準法により、雇用主は合理的な理由と予告期間を設けることが求められます。しかし、試用期間中の解雇は、通常の解雇よりも寛容に扱われることがあります。あなたの場合、解雇通知には「期待通りに働けない」という理由が記載されていますが、具体的な不適格の理由が明示されていないため、これが不当解雇かどうかを判断するのは難しいです。
部長からのフィードバックによると、あなたが定時で帰ることが問題視されているようです。しかし、あなたは帰る前に必ず「お手伝いできることはありませんか?」と確認しており、部長から「なにもないよ。」との回答を受けています。これは、あなたが職務を果たしていることを示しています。
ハローワークや労基署に相談した結果、何もしてもらえなかったとのことですが、これはあなたの状況が明確な不当解雇のケースとは見なされなかった可能性があります。試用期間中の解雇は、雇用主にとってもリスクがあるため、慎重に行われるべきですが、あなたの場合、具体的な証拠や明確な不当解雇の理由がないため、法的に立証するのは難しいかもしれません。
解雇の有効性については、専門の労働法弁護士に相談することをお勧めします。彼らはあなたの状況を詳細に分析し、法的なアドバイスを提供してくれるでしょう。また、労働審判や訴訟を通じて、解雇の有効性を争うことも可能です。ただし、これには時間と費用がかかることを覚悟する必要があります。
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