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対策と回答

2024年11月14日

退職届にパワハラを理由に記載する場合、証拠や診断書が必要かどうかは状況によります。一般的に、パワハラは法的に認められた問題であり、その主張をするためには具体的な証拠が求められることが多いです。証拠としては、メールやチャットの記録、目撃者の証言、医師の診断書などが考えられます。特に、会社が法的な対応を取る可能性がある場合、証拠がないと主張が認められないリスクがあります。また、診断書は精神的な影響を証明するために有用です。ただし、これらの証拠は必ずしもすべて必要ではなく、状況に応じて適切なものを用意することが重要です。会社の人事部や労働基準監督署に相談することも一つの方法です。

よくある質問

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会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

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