
警察手帳の掲示について。路上で職質されたときは要求したら見せてもらえるらしいですが、それ以外だとどうなるんですか?例えば署に赴き、見してって言えば見れるんですか?
もっと見る
対策と回答
警察手帳の掲示に関する質問について、以下の点を明確にします。
まず、警察手帳は警察官の身分証明書であり、その内容は個人情報や業務上の秘密を含むため、一般の市民に対して無制限に掲示することはできません。路上で職質された場合、警察官はその身分を証明するために警察手帳の一部を掲示することがありますが、これは法的に義務付けられたものではなく、警察官の裁量によるものです。
次に、警察署に赴いて警察手帳を見せてもらうことについてですが、これも基本的には難しいと言えます。警察手帳は警察官個人のものであり、その掲示は業務上の必要性がある場合に限られます。市民が任意で警察手帳を見ることを求めることは、通常は認められません。
ただし、特定の法的な手続きや調査の過程で、法的な根拠に基づいて警察手帳の内容が開示される場合があります。例えば、裁判所からの命令や、捜査の透明性を確保するための公開手続きなどが該当します。
まとめると、警察手帳の掲示は原則として制限されており、市民が任意で見ることを求めることは難しいと言えます。法的な手続きや調査の過程でのみ、警察手帳の内容が開示される可能性があります。
よくある質問
もっと見る·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。