
対策と回答
派遣労働者の就業条件明示書において、無期雇用労働者と記載されているにもかかわらず、派遣期間が特定されていることは、労働契約法に基づく規定との整合性に疑問を持たれるのは当然です。労働契約法第14条によれば、無期雇用契約は、労働者が退職を希望するまで継続する契約であり、特定の期間に限定されることはありません。しかし、派遣労働者の場合、派遣先との関係は派遣契約によって規定され、これが特定の期間に限定されることがあります。このような状況では、派遣会社との無期雇用契約と、派遣先との有期派遣契約が並行して存在することになります。あなたが10月末で退職を希望する旨を伝えた場合、派遣会社との無期雇用契約に基づき、退職が受理される可能性が高いです。ただし、派遣先との派遣契約が12月末まで続くことを考慮すると、派遣会社が派遣先との契約終了後に退職手続きを進めることも考えられます。この点については、派遣会社に直接確認することをお勧めします。また、労働契約法に基づく無期雇用契約と、派遣契約の関係性について法的なアドバイスが必要な場合は、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談することも検討してください。
よくある質問
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