
本業で週40時間働いた後、副業で土曜に8時間働く場合、土曜の8時間は「法定外労働」となりますが、この場合「36協定」は「私(個人)と副業先(会社)」とで取り交わすことになるのでしょうか。また、このようなWワークを行う場合、「個人事業主」となった方が、法定労働時間などに縛られず、手続きはスムーズなものでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、法定労働時間は1週間に40時間、1日に8時間と定められています。それを超える労働は法定外労働となり、「36協定」が必要となります。この「36協定」は、労働者と使用者(会社)の間で締結されるもので、個人と副業先の間で締結するものではありません。つまり、副業先で法定外労働を行う場合、その会社が「36協定」を締結している必要があります。
また、個人事業主として活動する場合、法定労働時間の制約を受けない可能性がありますが、それは業務内容や契約形態によります。個人事業主としての活動は、雇用形態ではなく、業務委託や請負契約といった形態で行われることが多いため、労働基準法の適用が異なる場合があります。しかし、この場合でも、業務内容が労働に該当する場合、労働基準法の適用を受ける可能性があります。
したがって、Wワークを行う際には、各会社との契約内容や労働条件を明確にし、労働基準法に違反しないように注意する必要があります。また、個人事業主として活動する場合でも、税務や社会保険の手続きが必要となるため、それらの手続きがスムーズに行えるかどうかは、個々の状況によります。
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