
業務委託として予備校講師をしていますが、労働時間が増えたため社会保険に加入しました。週28.5時間働いていますが、1日5コマ(9:00-18:00)の勤務が労務上の違反と言われました。具体的にどのような点が問題なのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づく労務管理において、1日の労働時間が長時間にわたる場合、特に連続した勤務時間が長いと、労働者の健康を保護するための規定が適用されます。具体的には、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。あなたの場合、1日の労働時間が7時間半であり、休憩時間が45分と各コマ間の15分ずつの休憩があるため、形式的には休憩時間が確保されているように見えます。
しかし、労働基準法では、休憩時間は一斉に与えることが原則とされており、各コマ間の短い休憩時間は、労働者が十分に休息を取ることができない可能性があります。また、連続した勤務時間が長くなると、労働者の疲労が蓄積しやすくなり、健康上のリスクが高まることも考慮されます。このため、人事の方が1日4コマまでに制限することを求めているのでしょう。
話し合いの席では、具体的な労働時間の配分や休憩時間の確保方法について、労働基準法に準拠した形で再検討することが求められるでしょう。また、労働者の健康管理や疲労軽減のための措置についても議論することが重要です。労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
