
2023年11月1日から2024年1月29日まで週5日、午前のみパートとして働いていましたが、1月29日に電話で「仕事が遅いから今日で解雇」と言われました。この場合、解雇予告手当に該当するのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または予告しない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。ただし、この規定は正社員に限らず、パートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用労働者にも適用されます。
あなたの場合、1月29日に突然解雇されたとのことですが、これは30日前の予告なしに行われた解雇となります。したがって、解雇予告手当の対象となる可能性があります。具体的には、30日分の平均賃金が支払われるべきです。
ただし、解雇予告手当が支払われるかどうかは、解雇の理由が適法であるかどうかにも依存します。解雇が不当であると判断された場合、解雇予告手当のみならず、不当解雇に対する損害賠償も請求することができます。
解雇の理由が「仕事が遅い」ということですが、これが具体的で客観的な評価基準に基づいているか、また、他の労働者と比較して不当に不利な扱いを受けていないかなど、詳細を確認する必要があります。
解雇予告手当の請求や不当解雇に関する相談は、労働基準監督署や労働組合、弁護士などに相談することをお勧めします。これらの専門機関は、あなたの権利を守り、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
よくある質問
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