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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇は労働基準法によって定められた労働者の権利であり、すべての会社に適用される義務があります。労働基準法第39条によると、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の有給休暇が与えられることになっています。その後も1年ごとに勤務年数に応じて有給休暇の日数が増加します。

あなたの会社の社長が有給休暇の制度がないと主張し、就業規則も見せてくれないということは、法的に問題があります。就業規則は労働者に対して開示する義務があり、また、有給休暇の権利を否定することは労働基準法に違反します。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は労働者の権利を保護し、会社が労働基準法に違反している場合に是正措置を取ることができます。また、労働組合に加入することも一つの解決策となります。労働組合は労働者の権利を擁護し、交渉を通じて問題解決を図ることができます。

労働者の権利は法律によって保護されており、それを無視する会社の行為は許されません。あなたの権利を守るために、適切な手段を取ることが大切です。

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