
対策と回答
有給休暇を使いづらい雰囲気を作ることは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第39条では、労働者に対して有給休暇の取得を義務付けています。具体的には、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、使用者は有給休暇を与えなければなりません。また、労働者が有給休暇を取得しようとする場合、使用者は正当な理由なくこれを拒むことはできません。
あなたが施設長として、介護主任、副主任、お局様に一般職員を有給を使いづらくする空気を作るようにお願いし、その代わりに少々の手当てをつけたという行為は、労働者の有給休暇の取得を困難にするものであり、労働基準法に違反する可能性があります。
さらに、有給休暇の取得率が下がり、期限切れで有給を流してもらっているという状況は、労働者の権利を侵害していると言えます。使用者は、労働者が有給休暇を取得することを妨げるような行為を行ってはなりません。
したがって、あなたの行為は労働基準法に違反する可能性があり、労働基準監督署による是正勧告や罰則を受けるリスクがあります。労働者の権利を尊重し、適切な有給休暇の取得環境を整えることが求められます。
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