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従業員が突然辞めると言い出し、会社都合での退職を求めています。有給休暇はきっちりとってもらう予定でしたが、まだ口頭だけで退職届けも有給の申請ももらっておりません。信用をお互いに失っていますが、こちらとしては給料は見直すが働いてくれてもいいと伝えています。今かなり忙しい時期なので。この場合明日から休む連絡がない場合無断欠勤ですか? 有給は電話でのいきなりの要求でもその日から有給扱いになるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

従業員が突然辞めると言い出し、会社都合での退職を求めている場合、会社側はまず、労働基準法に基づいて対応する必要があります。労働基準法では、従業員が退職する場合、退職願または退職届を提出することが義務付けられています。また、有給休暇についても、従業員が申請を行うことが必要です。

従業員が口頭だけで退職を伝え、有給休暇の申請も行っていない場合、会社側はその旨を従業員に伝え、正式な手続きを行うよう促す必要があります。従業員が明日から休む連絡をしない場合、それは無断欠勤となります。無断欠勤は労働基準法に違反する行為であり、会社側はこれに対する対応を取ることができます。

有給休暇については、従業員が電話でのいきなりの要求を行った場合でも、その日から有給扱いになるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的には、有給休暇の申請は事前に行うことが原則ですが、緊急の場合には当日の申請も認められることがあります。ただし、これは会社の規定によりますので、会社側は就業規則を確認し、適切な対応を取る必要があります。

また、従業員との信頼関係が損なわれている場合、会社側は従業員との話し合いを行い、問題を解決することが重要です。給料の見直しや、従業員が働き続けることを望む場合は、その旨を明確に伝えるとともに、従業員の意向も尊重することが大切です。

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