
土日祝と3連休で出張(3日とも7時間労働)を行いましたが、上司から代休も出張手当も出ないと言われました。交通費は出ましたが、タダのサービス勤務なのですが、腹が立って仕方ないです。違法性はないんですかね?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、休日労働や出張に対する適切な補償は義務付けられています。具体的には、労働基準法第35条により、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。また、労働基準法第37条により、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対しては、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
あなたの場合、土日祝日と3連休で出張し、3日間7時間労働を行ったとのことですが、これは明らかに休日労働に該当します。したがって、使用者はこの労働に対して割増賃金を支払う義務があります。また、出張手当についても、労働基準法には明確な規定はありませんが、一般的には出張に伴う特別の費用や不便さに対する補償として支給されることが多いです。
しかし、あなたの上司は代休も出張手当も支給しないと言っています。これは労働基準法に違反する可能性があります。もし、あなたがこの状況に不満を感じている場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働基準法違反の是正を行います。
また、労働組合に加入することも一つの解決策です。労働組合は労働者の権利を擁護し、使用者との交渉を行うことができます。
以上のように、あなたの状況は労働基準法に違反する可能性があります。適切な補償を受けるために、労働基準監督署や労働組合に相談することを検討してください。
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