
労働審判の申立書で残業代を請求する場合、遅延損害金を上乗せしたものを請求することは可能でしょうか?
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対策と回答
労働審判の申立書で残業代を請求する際、遅延損害金を上乗せして請求することは可能です。遅延損害金とは、債務不履行により発生する損害賠償の一種で、通常は利息の形で支払われます。残業代が支払われない場合、これは債務不履行とみなされ、遅延損害金を請求する法的根拠があります。
具体的には、労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して賃金を全額、毎月払うことが義務付けられています。この義務が履行されない場合、労働者は遅延損害金を請求する権利を持ちます。遅延損害金の計算方法は、通常、法定利率(現在は年3%)に基づいて行われます。
ただし、遅延損害金の請求には、請求額の計算が正確であることが重要です。また、労働審判では、請求の根拠となる証拠(残業時間の記録、賃金支払いの記録など)を提出する必要があります。これらの証拠が不足している場合、遅延損害金の請求が認められない可能性があります。
したがって、残業代と遅延損害金を請求する場合は、法的専門家に相談し、適切な証拠を集め、正確な計算を行うことが重要です。これにより、労働審判での請求が認められる可能性が高まります。
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