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みなし残業代と未払い残業代請求について、退職予定の正社員が会社との契約内容や就業規則の不明確さから、未払い残業代を請求する際の法的な対応策を知りたい。

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対策と回答

2024年11月23日

みなし残業代と未払い残業代請求に関するご質問について、以下の点をご説明いたします。

まず、みなし残業代制度は、一定時間の残業を想定し、その分の賃金をあらかじめ基本給に含めて支払う制度です。しかし、この制度が適用されるためには、労働者と使用者の間で明確な合意が必要であり、就業規則や雇用契約書にその旨が明記されていることが前提となります。

ご質問者様の場合、正社員になった際に書類を交わしておらず、条件も説明されていないため、みなし残業代が継続しているか不明です。また、就業規則や雇用契約書の存在自体が不明確であることから、みなし残業代制度が適用されているとの会社側の主張は法的に弱い可能性があります。

さらに、ご質問者様が実際に行っている残業時間が、みなし残業時間を大幅に上回っている場合、その差額分の残業代を請求する権利があります。具体的には、出退勤記録を基に、実際の労働時間と法定労働時間(1日8時間、週40時間)との差を計算し、その分の残業代を請求することが可能です。

ただし、会社側がみなし残業代制度を適用していると主張する場合、その主張を退けるためには、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談し、法的な対応策を講じることが必要です。また、有給休暇の請求についても、労働基準法に基づいて請求する権利がありますが、会社側が出し渋る場合は、労働基準監督署に相談することが有効です。

最後に、会社側が監視カメラの録画をもとに、業務外の行為を指摘する可能性については、その行為が業務に影響を与えたかどうかが重要となります。業務に影響を与えていない場合、その指摘は無効となる可能性があります。

以上の点を踏まえ、未払い残業代や有給休暇の請求については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談し、法的な対応策を講じることをお勧めします。

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