
会社からメンタルを病んでからの体調不良とされて、休職を命令された場合、実質解雇なのでしょうか?傷病手当金は出ます。
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対策と回答
会社からメンタルを病んでからの体調不良とされて、休職を命令された場合、それが実質的な解雇と見なされるかどうかは、状況によります。日本の労働法では、雇用者は労働者の健康を保護する義務があり、メンタルヘルス問題に対処するための措置を講じる必要があります。休職命令が一方的に行われ、復職の見込みがないような場合、それは解雇と同様の扱いとなる可能性があります。
しかし、休職が一時的なものであり、復職のための支援が提供されている場合、それは解雇とは見なされない可能性があります。また、傷病手当金は、労働者が病気や怪我で働けない場合に支給されるもので、休職中であっても支給されることがあります。
このような状況では、労働者は労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは法的な観点から状況を分析し、適切なアドバイスを提供することができます。また、会社との交渉や、必要に応じて労働審判や訴訟を起こすことも視野に入れるべきです。
日本の労働法は複雑であり、個々のケースによって異なる結果が生じる可能性があるため、専門家の助言を受けることが重要です。
よくある質問
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11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?