
対策と回答
あなたの状況において、働いた分の給料が支払われないことは、日本の労働基準法に違反しています。労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して、賃金を全額、直接、定期的かつ定められた期日に支払わなければなりません。これに違反すると、使用者は罰則を受ける可能性があります。
また、労働基準法第20条により、解雇予告手当の支払いが義務付けられています。解雇予告手当は、解雇する場合に30日前に予告しないときは、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これに違反すると、労働者は労働基準監督署に申告することができます。
あなたの場合、無断欠勤が多いとされていますが、休むことは毎回伝えているとのことです。この点についても、使用者が合理的な理由なく欠勤として扱うことは、労働者の権利を侵害する可能性があります。
このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、使用者に対して是正勧告を行う権限を持っています。また、状況によっては弁護士に相談することも有効です。弁護士は法的な観点からアドバイスを提供し、必要に応じて法的手段を取ることができます。
最後に、あなたが働いた分の給料を受け取る権利は、法的に保護されています。どうか、自分の権利をしっかりと主張してください。
よくある質問
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