
定期的に会社の業績悪化による整理解雇がされている会社は、法的に罰則などはあるのでしょうか?
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対策と回答
日本において、会社が業績悪化を理由に従業員を整理解雇する場合、労働基準法と労働契約法に基づいて適切な手続きを踏む必要があります。具体的には、整理解雇が合理的かつ必要であることを証明するための資料を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。また、従業員に対しては、30日前までに解雇予告を行うか、または解雇予告手当を支払う必要があります。
会社がこれらの手続きを怠った場合、労働者は労働基準監督署に申告することができ、監督署は会社に対して是正勧告や罰則を科すことがあります。罰則としては、行政処分(罰金など)が考えられます。また、従業員が不当解雇と判断し、労働審判や訴訟を起こした場合、会社は解雇の無効を認められ、従業員の復職や損害賠償を命じられる可能性があります。
したがって、会社が業績悪化による整理解雇を行う際には、法的な手続きを正確に遵守することが重要です。これにより、会社は法的なリスクを最小限に抑えることができます。
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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。