
私は毎日早出で仕事をしています。そして、作業的にこの作業は明日以降でも大丈夫だと思ったら通常は17時20分で帰れるところを早出分早く帰れると言われているので、それをよく使っていますが、法律的にはセーフですか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、労働者は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働する場合、割増賃金を受ける権利があります。あなたの場合、早出によって法定労働時間を超えている可能性があります。そのため、早出分の労働に対しては割増賃金が支払われるべきです。また、早出分の労働時間を翌日以降の労働時間に充当することは、労働基準法第32条の2に定める変形労働時間制の適用が必要です。この制度を適用するためには、労使協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。そのため、あなたの職場がこの制度を適用していない場合、早出分の労働時間を翌日以降に充当することは違法となります。また、労働基準法第37条に基づき、法定労働時間を超えた労働に対しては25%以上の割増賃金が支払われるべきです。したがって、あなたの職場がこれらの規定を遵守しているか確認することが重要です。もし、これらの規定が遵守されていない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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