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労働基準監督署の立ち入り調査が入ることになりました。障害者で就労継続支援A型事業所で働いていたのですが、求人票と契約書、支援計画書に一切記載の無い仕事を強要され、福祉局に相談したところ、営業妨害として5ヶ月近く自宅待機にされ、給与も支払われていません。労働基準法違反があり、書類送検などにはならないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準監督署の立ち入り調査が入ることになった背景には、労働基準法違反の疑いがあります。具体的には、労働条件の明記義務違反、不当な長期間の自宅待機、給与の未払いなどが挙げられます。これらは労働基準法に違反する重大な問題であり、労働基準監督署はこれらの違反行為を厳しく取り締まります。

労働基準法第15条により、使用者は労働者に対して労働条件を明示する義務があります。求人票、契約書、支援計画書に記載のない仕事を強要する行為は、この義務に違反しています。また、労働基準法第24条により、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないとされており、給与の未払いはこの規定に違反します。さらに、労働基準法第5条により、労働者の人格を尊重し、不当な差別や虐待をしてはならないとされており、不当な自宅待機はこの規定に違反する可能性があります。

労働基準監督署の調査結果により、違反事実が確認されれば、使用者に対して是正勧告や罰則が科される可能性があります。また、違反が重大である場合、書類送検による刑事罰も視野に入れられることがあります。具体的な結果は調査の進展によりますが、労働者の権利を守るために労働基準監督署は適切な措置を講じることが期待されます。

このような状況にある場合、労働者は弁護士や労働組合に相談し、法的支援を受けることも重要です。また、労働基準監督署の調査結果を待つ間も、継続的に状況を把握し、必要な対応を取ることが求められます。

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