
労働法において、次の問いについてC、Dの給与を考えるという問題が出ました。 (3) 大学生Cは、採用面接の際、学生アルバイトは時給1000円だと言われたが、そんなものかと思い、別段何も言わなかった。会社の就業規則には時給1500円と規定されている。 (4) Dは、ヘッドハンティングされて今の会社に転職したが、転職の際に、時給は5,000円と言われた。しかし、会社の就業規則には、時給1500円と規定されている。 労働契約法12条、7条を用いて、(3)は時給1500円、(4)は時給5000円でよかったでしょうか。
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対策と回答
労働契約法に基づき、CとDの給与について検討すると、以下のようになります。
Cの場合:
労働契約法第12条によると、労働契約は書面によらなければならないとされています。しかし、実際には多くの労働者が書面によらない労働契約を結んでいます。この場合、労働者は口頭での契約内容を証明することが難しいため、会社の就業規則に基づいて給与が支払われることになります。Cの場合、会社の就業規則には時給1500円と規定されているため、Cは時給1500円を受け取る権利があります。
Dの場合:
労働契約法第7条によると、労働契約の内容は、労働者と使用者の合意に基づいて決定されるとされています。Dはヘッドハンティングされて転職し、時給5000円という条件で合意したことが明らかです。この合意は、会社の就業規則に規定されている時給1500円よりも優先されます。したがって、Dは時給5000円を受け取る権利があります。
以上のように、労働契約法の規定に基づき、Cは時給1500円、Dは時給5000円を受け取ることができます。
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