
対策と回答
労働契約法に基づき、CとDの給与について検討すると、以下のようになります。
Cの場合:
労働契約法第12条によると、労働契約は書面によらなければならないとされています。しかし、実際には多くの労働者が書面によらない労働契約を結んでいます。この場合、労働者は口頭での契約内容を証明することが難しいため、会社の就業規則に基づいて給与が支払われることになります。Cの場合、会社の就業規則には時給1500円と規定されているため、Cは時給1500円を受け取る権利があります。
Dの場合:
労働契約法第7条によると、労働契約の内容は、労働者と使用者の合意に基づいて決定されるとされています。Dはヘッドハンティングされて転職し、時給5000円という条件で合意したことが明らかです。この合意は、会社の就業規則に規定されている時給1500円よりも優先されます。したがって、Dは時給5000円を受け取る権利があります。
以上のように、労働契約法の規定に基づき、Cは時給1500円、Dは時給5000円を受け取ることができます。
よくある質問
もっと見る