
解雇無効を争う労働審判にて解雇無効の際、今後の流れはどうなりますか?労働者の意思で職場に復職することはできますか?争いにかかった日時の給料や慰謝料はどうなりますか?和解金を受け取って退職する流れになる場合、会社都合退職になるのか自己都合退職になるのか選択権があるのか?
もっと見る
対策と回答
解雇無効を争う労働審判において解雇が無効と判断された場合、労働者は職場に復職する権利を持ちます。復職を希望する場合、労働者は会社に対して復職の意思を表明する必要があります。争いにかかった期間の給料は、通常、復職後に遡って支払われることが一般的です。また、慰謝料については、解雇が無効と判断されたことによる精神的苦痛に対する賠償として、労働者が請求することができます。
和解金を受け取って退職する場合、基本的には自己都合退職となります。会社都合退職とするためには、会社側が解雇の無効性を認め、その旨を退職証明書等に明記する必要があります。ただし、これは会社側の協力が得られる場合に限ります。和解金の額や退職の条件については、労働者と会社の間で交渉が行われることになります。
このような状況では、労働者は弁護士に相談し、法的な観点から最適な選択をすることが重要です。また、労働基準監督署や労働局などの公的機関に相談することも有効です。
よくある質問
もっと見る·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
労災保険で腕を挟み神経を損傷し、麻痺等の後遺症が残る場合、いくらくらいの保険金がもらえますか?·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?