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対策と回答

2024年11月16日

日本では、労働組合法に基づき、労働者はストライキを行う権利を持っています。しかし、ストライキの継続期間には制限があります。具体的には、労働組合法第17条により、ストライキは労働組合の規約に基づき、合理的な期間内で行われる必要があります。この「合理的な期間」は、通常、数日から数週間程度とされています。

継続的なストライキを行う場合、労働組合は会社との交渉を通じて、賃上げや労働条件の改善などの要求を提示します。しかし、ストライキが長期化し、会社に多大な損害を与える場合、会社は損害賠償を請求することができます。これは、労働組合法第18条に基づくもので、ストライキが「過剰な損害」を与えた場合に適用されます。

したがって、賃上げを約束されるまで無期限にストライキを続けることは、法律上の制限や損害賠償のリスクがあるため、現実的ではありません。労働者と会社の双方が、法的な枠組みの中で、公正かつ合理的な交渉を行うことが求められます。

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