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対策と回答

2024年12月3日

日本では、遅刻に対して罰金を課すことは基本的に違法です。労働基準法により、労働者に対して不利益な取り扱いをすることは禁止されています。具体的には、労働基準法第91条により、賃金の全額払いの原則が定められており、賃金の一部を控除することは原則として認められていません。ただし、就業規則に遅刻に対する罰則を定め、それを労働者に周知している場合、一定の条件下では控除が認められることもありますが、それでも罰金という形での制裁は一般的には認められていません。また、罰金を課すことは、労働者の権利を侵害する可能性があり、労働基準監督署による是正勧告の対象となる可能性があります。したがって、遅刻に対して罰金を課すことは、法的には違法とされることが多いです。企業は、遅刻に対しては、教育や指導を通じて改善を促すことが望ましいとされています。

よくある質問

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11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?

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