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今の職場で残業時間が30分単位で切り捨てられていますが、これは違法ではありませんか?勤怠打刻は手書きで行われています。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法において、残業時間の切り捨ては違法行為とされています。労働基準法第24条によれば、賃金は全額を労働者に支払わなければならず、残業代を含む賃金の一部を控除することは許されていません。具体的には、30分単位での切り捨ては、労働者が実際に働いた時間に対する賃金を支払わないことになり、労働基準法違反となります。

また、勤怠管理の方法についても、労働基準法第107条により、労働者の労働時間を正確に把握するための措置を講じることが義務付けられています。手書きでの勤怠管理は、誤記や改ざんのリスクがあり、労働時間の正確な把握が困難となる可能性があります。

このような問題は、日本の職場ではまだまだ見られる現象です。特に中小企業では、労働基準法の遵守に関する意識が低い場合があり、このような違法行為が続いていることがあります。しかし、労働者がこのような状況に気づき、労働基準監督署に相談することで、適切な是正措置が取られる可能性があります。

労働者としては、自身の権利を知り、適切に主張することが重要です。労働基準法に違反する行為に対しては、労働基準監督署への申告や、法律に基づく労働争議の手続きを通じて、自身の権利を守ることができます。また、労働組合に加入し、集団での交渉を行うことも有効な手段です。

職場環境の改善に向けて、労働者の意識向上と法律の遵守が求められています。企業側も、労働基準法を遵守し、労働者の権利を尊重することが、持続可能な経営の基盤となることを認識する必要があります。

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