
派遣社員として働いています。2023.7.4〜2024.6.30まで1つ目の派遣先企業就労、2024.7.1〜2024.7.8まで2つ目の派遣先企業就労、社会保険資格損失が7月9日で、7月2日から退職日含め現在まで休職中です。2024年の6月1日〜6月30日までの分は適応障害として傷病手当金を申請し、受給済みです。7月分は傷病手当金を受給する事は可能でしょうか?7月分の受給が可能な場合、待機期間が必要だと思うので、申請は7月5日からで合っていますか?また、8月分から次の就労まで傷病手当を受け取る事は可能でしょうか?
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対策と回答
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に支給されるもので、健康保険に加入している人が対象です。派遣社員であっても、健康保険に加入していれば傷病手当金を受け取ることができます。
あなたの場合、2024年6月1日から6月30日までの分は既に受給済みです。7月分の傷病手当金については、社会保険資格が7月9日に失われているため、7月1日から7月8日までの間は、2つ目の派遣先企業で働いていた期間です。この期間は傷病手当金の対象外となります。
しかし、7月9日以降は社会保険資格が失われているため、傷病手当金の対象となります。ただし、傷病手当金を受給するためには、待機期間として連続した3日間の休業が必要です。あなたの場合、7月2日から休職しているため、7月2日、3日、4日が待機期間となります。したがって、7月5日から傷病手当金の申請を行うことができます。
8月分の傷病手当金については、8月の中旬から9月上旬に就労予定であるため、就労前までの期間については傷病手当金を受け取ることが可能です。ただし、就労が決定している場合、就労後は傷病手当金の対象外となります。
傷病手当金の申請については、加入している健康保険組合に直接問い合わせることをお勧めします。健康保険組合によっては、申請方法や必要書類が異なる場合があるため、正確な情報を得るためには直接問い合わせるのが最も確実です。
よくある質問
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