懲戒解雇は予告無しに、例えば退職日当日にいきなり行うことは可能ですか?
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対策と回答
懲戒解雇は、労働基準法に基づいて行われる厳しい処分です。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、30日前までに予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、この規定には例外があり、労働基準法第19条によると、労働者が次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- 勤務規則に違反し、その違反が重大なものである場合
- 業務上の責任を果たせない場合
- その他、労働者の責に帰すべき事由により、使用者が継続してその労働者を使用することが困難である場合
これらの場合、使用者は予告期間を設けずに即時に解雇することが認められています。しかし、このような厳しい措置を取るには、労働者の行為が極めて重大であり、会社の秩序や倫理を著しく損なうものであることが必要です。また、解雇の理由は明確に文書化され、労働者に対して説明責任を果たす必要があります。
したがって、懲戒解雇は理論上は予告無しに行うことが可能ですが、それには厳格な法的要件と合理的な理由が求められます。労働者の権利を保護するため、解雇の際には労働基準監督署などの関係機関に相談することも重要です。
よくある質問
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