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雇用契約に書いていない教務をさせられているのですが、これは違法でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

雇用契約に記載されていない業務を強制されることは、日本の労働法に違反する可能性があります。具体的には、労働基準法第15条により、使用者は労働者に対し、労働契約の内容を明示しなければならないとされています。この明示された内容に含まれない業務を強制することは、労働者の同意を得ていないため、法的に問題があります。

また、あなたの場合、宗教的なセミナーや特定の思想を強制されることは、労働基準法第16条の「不当な差別的取扱いの禁止」にも抵触する可能性があります。この条項は、労働者を差別するような行為を禁止しており、宗教や思想を理由に業務を強制することは、この条項に違反すると考えられます。

さらに、社長の行為がパワハラと判断される可能性もあります。パワハラとは、職権を利用して、業務上の合理的な理由なく、労働者に精神的または身体的苦痛を与える行為を指します。あなたの場合、業務時間を削られるなど、業務に支障をきたすような行為が行われているため、パワハラの一種と見なされる可能性があります。

このような状況にある場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、違法な労働条件やパワハラなどの問題に対して、適切な指導や是正措置を行うことができます。

また、退職を決意している場合でも、退職するまでの間、自身の権利をしっかりと守ることが重要です。法的な手続きを踏むことで、今後同様の問題が他の労働者に起こらないようにすることも可能です。

最後に、このような状況にある労働者は少なくないため、同僚や友人、家族などに相談することも有効です。多角的な視点から問題を捉えることで、より良い解決策を見つけることができるかもしれません。

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