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会社が労働者に表向きは自己都合による退職として、実際には会社都合で退職させるような手法は違法でしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

会社が労働者に自己都合による退職として、実際には会社都合で退職させるような手法は、日本の労働法に違反する可能性があります。労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、正当な理由が必要であり、解雇予告手当を支払うか、30日前に予告しなければなりません。また、解雇は労働者の権利や利益を不当に侵害してはならないとされています。

会社が労働者を退職させる際に、自己都合退職という形を取ることで、解雇予告手当や失業保険の給付を回避しようとする場合、これは労働者の権利を侵害する行為となり、違法とされる可能性が高いです。労働者がこのような状況に置かれた場合、労働基準監督署や弁護士に相談することで、法的な対応を取ることができます。

また、労働者が自己都合退職という形で退職届を提出した場合でも、それが会社の圧力や不当な行為によるものであれば、その退職は無効と判断される可能性があります。このような場合、労働者は退職届を撤回し、会社との間で正当な解雇手続きを求めることができます。

したがって、会社が労働者に自己都合退職という形を取らせることで、実際には会社都合で退職させるような手法は、労働法に違反する可能性が高く、労働者は法的な手段で自分の権利を守ることができます。

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