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経歴詐称で転籍出向した社員をどう処遇したらいいか悩んでます。先日、親会社から子会社(当社)へ転籍してきた社員がいます。ところが、最近になってこの社員が、経歴詐称で親会社に入社していた事が分かりました。しかも、業務上の都合であることをいいことに、社員は転籍時にその事を当社に申し出ていません。この社員をどう処遇すればよいですか?

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対策と回答

2024年12月1日

経歴詐称をした社員の処遇については、まず法的な観点から考える必要があります。日本の労働法において、経歴詐称は雇用契約の重大な瑕疵とみなされる可能性があります。そのため、懲戒解雇(選択肢1)が考えられます。ただし、懲戒解雇を行う場合は、解雇の事由を明確にし、労働基準監督署に報告する必要があります。また、解雇には法的な手続きを踏む必要があり、解雇予告手当の支払いや解雇通知書の交付などが必要です。

選択肢2の転籍元への帰社については、転籍が既に完了しているため、転籍元への帰社は現実的ではないかもしれません。転籍元が経歴詐称を知っていたかどうかも不明であり、転籍元がこの社員を受け入れるかどうかも不透明です。

選択肢3の泣き寝入りは、経歴詐称を放置することになり、企業の倫理観や社会的信用を損なう可能性があります。また、他の社員に対しても不公平感を与える可能性があります。

結論として、懲戒解雇が最も適切な処遇と考えられますが、法的な手続きを正しく踏むことが重要です。また、この件を契機に、採用プロセスの見直しや社員の経歴確認体制の強化を検討することも必要です。

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