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うつ病で労災認定された場合、将来の逸失利益はどう計算して会社に損害賠償請求すればいいのでしょうか。治るのを待って損害額を確定させてから会社に損害賠償請求する方が良いでしょうか。後者だと何年先になるか分からず時効になってしまっても困るとは思っています。

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対策と回答

2024年11月16日

うつ病で労災認定された場合、将来の逸失利益の計算と損害賠償請求については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、逸失利益の計算については、一般的には以下の要素を考慮します。

  1. 労働能力の喪失率:うつ病によってどの程度労働能力が低下したかを評価します。
  2. 平均賃金:労働者の年齢、職種、勤続年数などから推定される平均賃金を基に計算します。
  3. 就労可能年数:労働者が本来就労可能であったと推定される年数を考慮します。

次に、損害賠償請求のタイミングについてですが、治療が完了して損害額が確定してから請求することが一般的です。しかし、うつ病の治療は長期にわたることが多く、損害額の確定が遅れると時効によるリスクが高まります。そのため、早期に損害賠償請求を行うことも一つの選択肢です。

具体的には、以下の手順で進めることが考えられます。

  1. 医師の診断書を取得し、うつ病の程度と労働能力の喪失率を明確にする。
  2. 弁護士に相談し、逸失利益の概算額を算出する。
  3. 会社との交渉を開始し、早期に部分的な損害賠償を受け取ることを提案する。
  4. 治療が完了し、最終的な損害額が確定した段階で、不足分の賠償を請求する。

このように、早期の請求と治療完了後の最終請求を組み合わせることで、時効リスクを最小限に抑えながら、適切な損害賠償を受けることが可能です。ただし、具体的な状況に応じて弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

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