以前勤めていた会社から給与過払金返還で簡易裁判をされました。不当解雇を主張した場合、会社は離職を主張してきました。裁判所は会社に対して私の提示金額を解決金として終わらせてはどうかと提案しています。労災絡みの話ですが、別件で不当解雇で裁判を起こしたら賠償金を得られるでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、不当解雇は重大な違法行為とされており、労働者はこれに対して法的救済を求めることができます。あなたの場合、給与過払金返還の問題と不当解雇の問題が複雑に絡み合っています。裁判所が会社に対して解決金の支払いを提案していることから、あなたの不当解雇の主張に一定の法的根拠があると判断されている可能性があります。
労災絡みの問題がある場合、これはさらに複雑になります。労災による解雇は、労働基準法第19条に違反する可能性があり、労働者はこれに対して賠償を求めることができます。ただし、賠償金の額は具体的な状況によります。裁判所は、解雇の不当性、労災の影響、会社の過失の程度などを総合的に判断して賠償金を決定します。
別件で不当解雇の裁判を起こす場合、これは新たな訴訟となります。この場合、裁判所は新たに証拠を審査し、不当解雇の事実を確認します。賠償金の額は、前回の裁判と同様に、解雇の不当性や会社の過失の程度などを考慮して決定されます。
したがって、別件で不当解雇の裁判を起こすことは可能ですが、その結果は具体的な状況に依存します。法的なアドバイスを得るために、労働問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの具体的な状況を詳しく聞き、最適な法的手段を提案してくれるでしょう。
よくある質問
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