
対策と回答
契約社員の経歴詐称が発覚した場合、解雇予告手当の支払い義務と離職票の記載については、以下の点を考慮する必要があります。
解雇予告手当の支払い義務
解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、解雇予告を行わない場合に支払うべき手当です。具体的には、解雇予告日から30日以上の期間を設けない場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
今回のケースでは、3月23日に契約終了の通達を行い、解雇予告除外認定を取得していないため、解雇予告手当の支払い義務が発生します。具体的な日数は、通達日から契約終了日までの日数に基づきます。3月23日から3月31日までは9日間ですが、解雇予告手当は最低30日分以上の平均賃金が必要です。したがって、30日分の平均賃金を支払う必要があります。
離職票の記載
離職票の記載については、労働者の退職理由を正確に記載する必要があります。今回のケースでは、本人が経歴詐称を行っていたことが発覚し、会社が雇用を継続できないと判断したため、会社都合による退職として記載することが適切です。
本人が自己都合として記載することを希望している場合でも、会社が合理的な理由を持って退職を決定した場合は、会社都合として記載することが認められています。ただし、記載内容については、労働者の次の就職活動に影響を与えないよう配慮する必要があります。
対抗措置
会社としては、解雇予告手当の支払いを避けるために、解雇予告除外認定を取得することが考えられます。解雇予告除外認定は、労働基準監督署に申請することで取得できますが、経歴詐称が業務に実害を与えていない場合、認定を取得することは難しい可能性があります。
また、会社としては、労働者との間で合意を得ることも重要です。労働者が解雇予告手当の支払いを求めている場合、法的措置を取る可能性があるため、法的な専門家に相談し、適切な対応を取ることが必要です。
まとめ
今回のケースでは、解雇予告手当の支払い義務が発生し、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。離職票の記載については、会社都合として記載することが適切ですが、労働者の次の就職活動に影響を与えないよう配慮する必要があります。会社としては、解雇予告除外認定の取得や労働者との合意を得ることが重要です。
よくある質問
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