
就活中で前職を10日で退職し、雇用保険未加入の状態です。この状況で、保険証はどうなりますか?また、履歴書には書かなくてはいけないですよね?源泉徴収票は発行されますか?
もっと見る
対策と回答
就活中で前職を短期間で退職し、雇用保険未加入の状態になった場合、保険証の扱いや履歴書への記載、源泉徴収票の発行については以下のように考えられます。
保険証について
雇用保険は労働者の失業時の生活保障を目的とした保険です。短期間の勤務で雇用保険に加入していない場合、基本的には保険証は発行されません。ただし、健康保険や厚生年金など他の社会保険については、勤務期間が短くても加入している場合がありますので、その場合は保険証が発行されることがあります。具体的な状況は前職の人事部門に確認することをお勧めします。
履歴書への記載について
履歴書には基本的に全ての職歴を正直に記載することが求められます。短期間の職歴であっても、その事実を隠すことは就職活動において大きなリスクとなります。企業側は履歴書の内容を慎重にチェックし、不審な点があれば詳細に確認することがあります。もし嘘が発覚した場合、信頼を失うだけでなく、内定を取り消される可能性もあります。したがって、短期間の職歴であっても、その事実を正直に記載することが重要です。
源泉徴収票について
源泉徴収票は、その年の給与や税金の状況を記載した書類で、通常は勤務期間が1カ月以上であれば発行されます。ただし、勤務期間が非常に短い場合、源泉徴収票が発行されないこともあります。これについても、前職の人事部門に直接確認することをお勧めします。
以上の点を踏まえると、短期間の職歴であっても、その事実を正直に履歴書に記載し、必要に応じて前職の人事部門に連絡して保険証や源泉徴収票の状況を確認することが重要です。これにより、就職活動において信頼を築くことができます。
よくある質問
もっと見る·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について