
40人以上従業員がいる会社は、障害者を雇用しないといけないとなっていますが、これは試用期間中のみでいいのですか?また、試用期間満了でやめさせるのは合法ですか?
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対策と回答
障害者雇用に関する法律は、試用期間に限定されるものではありません。日本の障害者雇用促進法により、40人以上の従業員を持つ企業は、一定割合の障害者を雇用する義務があります。この義務は、試用期間が終了した後も継続して適用されます。
試用期間中に障害者を雇用し、期間満了後に解雇することは、法律に違反する可能性があります。特に、解雇が障害者であることに基づいて行われる場合、これは差別とみなされ、厳しい法的措置を受ける可能性があります。
企業は、障害者の雇用において、試用期間を通じて適切な評価を行い、その後も継続的に雇用することが求められます。また、障害者の雇用に関する法的義務を遵守するために、企業は定期的に法改正や関連情報を確認し、適切な対応策を講じる必要があります。
詳細な法的解釈や具体的な対応策については、専門の法律家や労働問題の専門家に相談することを強く推奨します。
よくある質問
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