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同じ会社で従業員から役員に就任した場合、雇用保険を失い一旦失業扱いになると聞きました。その際にハローワークで手続きした場合、失業給付金を受給することは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月14日

役員に就任すると、雇用保険の被保険者資格を失うことが一般的です。これは、役員が雇用保険法における「被保険者」に該当しないためです。したがって、従業員から役員に就任する際には、雇用保険の資格を失い、失業給付金の受給資格も失うことになります。

具体的には、役員に就任すると、その時点で雇用保険の資格喪失手続きが必要となります。この手続きを怠ると、後になって保険料の返還や給付金の返還などの問題が生じる可能性があります。

しかし、役員に就任した後も、一定の条件を満たせば、再び雇用保険の被保険者となることができます。例えば、役員としての報酬が一定額以下である場合や、役員としての業務が従業員と同等の労働条件である場合などです。このような場合には、雇用保険の被保険者となる資格を再取得することができます。

ただし、役員に就任した後に失業給付金を受給することは基本的にはできません。失業給付金は、被保険者が失業した場合に支給されるものであり、役員は被保険者に該当しないためです。

以上のことから、役員に就任した場合には、雇用保険の資格を失い、失業給付金の受給資格も失うことになります。役員としての業務内容や報酬額などによっては、再び雇用保険の被保険者となることができる場合もありますが、基本的には失業給付金を受給することはできません。

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