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12月末に退職予定で、有給休暇10日間を12月後半に消化しようと考えています。有給期間中に短期バイトをしようと思っていますが、1日8時間以上働くと現職場とバイト先のどちらかで支払いが発生すると聞きました。有給の日にバイトして8時間以上働くと、ダブルワークとなりNGでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇中に他の仕事をすること自体は法的に問題ありませんが、労働基準法により、1日8時間、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。これは、労働者の健康確保と過重労働防止を目的としています。

あなたの場合、有給休暇中に短期バイトを考えていますが、1日8時間以上働くと、現職場とバイト先のどちらかで時間外労働となり、割増賃金の支払いが発生する可能性があります。これは、労働基準法第32条の2に基づく規定で、複数の事業所で働く場合、労働時間の合計が法定労働時間を超えた場合には、その超えた時間について割増賃金の支払いが必要となります。

したがって、有給休暇中にバイトをする場合でも、1日8時間を超える労働は避けるべきです。また、現職場に対しても、有給休暇中の活動については、会社の就業規則や社内規定に従う必要があります。これらの規定に違反する行為は、懲戒処分の対象となる可能性があります。

具体的な対応策としては、有給休暇中のバイト時間を1日8時間以内に抑えること、または、現職場の就業規則に従い、有給休暇中の活動について事前に許可を得ることが挙げられます。これにより、法的な問題や懲戒処分のリスクを回避することができます。

最後に、労働問題は複雑であり、個々の状況によって対応が異なる場合があります。したがって、具体的な対応については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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