
10月から派遣を始め、社保に入り、1ヶ月未満で辞めて保険証を返却したのですが、給与から社会保険料が引かれていました。返却後、国保に入ったため、10月分の給与からは引かれないと認識していたのですが、派遣会社の不備でしょうか。10月中に一度保険証を使用したのですが、使用した月は引かれるのでしょうか。
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対策と回答
派遣会社からの給与から社会保険料が引かれている状況について、以下の点を確認する必要があります。
まず、社会保険料の徴収は基本的には、その月の給与から前月分の保険料が引かれることが一般的です。つまり、10月の給与からは9月分の社会保険料が引かれることになります。しかし、あなたの場合、10月に派遣会社に入社し、すぐに辞めているため、10月分の社会保険料が引かれている可能性があります。
次に、保険証を返却した後に国保に加入したとのことですが、社会保険と国民健康保険は別の制度であり、それぞれの保険料は別途徴収されます。つまり、社会保険から国民健康保険に切り替えたとしても、すでに徴収された社会保険料が返還されることはありません。
また、10月中に一度保険証を使用したということですが、これは保険料の徴収に直接影響するものではありません。保険証の使用は、あくまでその月に保険が適用されたことを示すものであり、保険料の徴収は別途行われます。
以上の点から、派遣会社が社会保険料を誤って徴収している可能性は低いと考えられます。もし、具体的な金額や徴収のタイミングに疑問がある場合は、派遣会社に直接問い合わせることをお勧めします。また、社会保険料の徴収に関する詳細なルールは、社会保険事務所や労働基準監督署などの関係機関に確認することも可能です。
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