
2カ月しか働いていないのに解雇予告相当額の金銭が支払われていて、「労基法20条に基づく解雇予告相当額はいついつ払います」と書いた紙まで交付しているのに「これは解雇ではなく雇止めだ」と労働審判で主張しても通りますか?
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対策と回答
日本の労働基準法(労基法)において、解雇予告制度は労働者の生活保障を目的としています。労基法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。この解雇予告相当額は、予告手当とも呼ばれます。
あなたの場合、2カ月しか働いていないにもかかわらず、解雇予告相当額が支払われており、さらに「労基法20条に基づく解雇予告相当額はいついつ払います」と明記された書面が交付されているとのことです。これは、使用者が解雇の意思を明確に示していると解釈できます。
しかし、使用者が「これは解雇ではなく雇止めだ」と主張する場合、労働審判においては、解雇の有効性が争われることになります。雇止めとは、契約期間が満了したことによる契約終了を指し、解雇とは異なり、労基法第20条の適用はありません。ただし、雇止めであっても、労働契約法に基づき、合理的な理由が必要であり、労働者に対して不当な扱いであると判断される場合、労働審判では解雇と同様に扱われる可能性があります。
あなたの場合、使用者が解雇予告相当額を支払っていることから、解雇の意思があったと推測されます。したがって、労働審判において、使用者の「雇止め」の主張が通るかどうかは、具体的な状況や証拠によりますが、解雇予告相当額の支払い事実があるため、解雇として認められる可能性は高いと考えられます。
最終的な判断は労働審判所によりますが、解雇予告相当額の支払い事実を強く主張し、使用者の「雇止め」の主張に対して反論することが重要です。また、労働組合や弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。
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